(監査役兼業終了後の業務の制限) 第十一条 所轄庁の長等は、監査役兼業の終了の日から二年間、当該監査役兼業を行った研究職員を、監査役兼業に係る株式会社との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係のある業務に従事させないようにしなければならない。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗