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人事院規則一四―一九(研究職員の株式会社の監査役との兼業)
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人事院規則一四―一九(研究職員の株式会社の監査役との兼業) 第十二条 (適用除外)
平成十二年人事院規則一四―一九
規則
(適用除外)
第十二条
この規則は、非常勤職員(法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)及び臨時的職員については、適用しない。
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