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人事院規則一四―一九(研究職員の株式会社の監査役との兼業) 第五条 (承認の申出)

平成十二年人事院規則一四―一九規則
(承認の申出)

第五条

監査役兼業に係る承認の申出は、監査役兼業承認申出書により行うものとする。

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