条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
人事院規則一四―一九(研究職員の株式会社の監査役との兼業)
› 第五条
人事院規則一四―一九(研究職員の株式会社の監査役との兼業) 第五条 (承認の申出)
平成十二年人事院規則一四―一九
規則
(承認の申出)
第五条
監査役兼業に係る承認の申出は、監査役兼業承認申出書により行うものとする。
e-Gov法令検索で第五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則一四―一九(研究職員の株式会社の監査役との兼業)第五条(承認の申出)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第7条
← 第四条(承認の基準等)
人事院規則一四―一九(研究職員の株式会社の監査役との兼業) 目次
第六条(報告) →