(医薬品の譲渡の受領書)
第十七条
部局長は、第十四条の規定により医薬品を譲渡するときは、当該医薬品の譲受人から次の各号に掲げる事項を記載した受領書を提出させなければならない。ただし、部局長が、その必要がないと認めるときは、譲受人から受領書を徴しないことができる。
- 一譲渡する医薬品の品名及び数量
- 二譲渡条件に従う旨
部局長は、第十四条の規定により医薬品を譲渡するときは、当該医薬品の譲受人から次の各号に掲げる事項を記載した受領書を提出させなければならない。ただし、部局長が、その必要がないと認めるときは、譲受人から受領書を徴しないことができる。