条文くん法令検索 AIに質問する

厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令 第十四条 (医薬品の譲渡)

平成十二年厚生省・労働省令第八号府省令
(医薬品の譲渡)

第十四条

部局長は、感染症予防のため必要な医薬品を、時価よりも低い対価で譲渡することができる。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第十四条(医薬品の譲渡)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十三条(受領書) 厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令 目次 第十五条(医薬品の譲渡の申請) →