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厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令 第十八条 (譲与等の報告)

平成十二年厚生省・労働省令第八号府省令
(譲与等の報告)

第十八条

部局長は、第十条又は第十四条の規定により物品を譲与又は医薬品を譲渡したときは、毎会計年度、次の各号に掲げる事項を記載した報告書を作成し、翌年度の六月末までに厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 譲与又は譲渡の年月日
  2. 譲与又は譲渡の相手方
  3. 譲与又は譲渡した物品の品名、数量、単価及び価格
  4. 譲与又は譲渡の理由
  5. その他参考となる事項

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