(医薬品の譲渡の申請)
第十五条
部局長は、前条の規定による医薬品の譲渡を受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、事後に申請書を提出することを条件として口頭による申請をさせることができる。
- 一申請者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)
- 二譲渡を受けようとする医薬品の品名及び数量
- 三譲渡を必要とする理由
- 四その他参考となる事項
部局長は、前条の規定による医薬品の譲渡を受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、事後に申請書を提出することを条件として口頭による申請をさせることができる。