(医薬品の譲渡の承認) 第十六条 部局長は、前条の規定による譲渡の申請を承認したときは、次の各号に掲げる事項を記載した承認書を申請者に送付するものとする。一譲渡する医薬品の品名及び数量二譲渡価額三譲渡目的四譲渡期日及び引渡場所五譲渡に際して条件を付する必要があると認めるときは、その条件 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗