条文くん法令検索 AIに質問する

会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則 第四条 (労働者の理解と協力)

平成十二年労働省令第四十八号府省令
(労働者の理解と協力)

第四条

分割会社は、当該会社分割に当たり、そのすべての事業場において、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との協議その他これに準ずる方法によって、その雇用する労働者の理解と協力を得るよう努めるものとする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則第四条(労働者の理解と協力)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三条(労働組合への通知) 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則 目次 第五条(準用) →