(労働組合への通知) 第三条 法第二条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一第一条第三号から第五号まで及び第七号に掲げるもの二その分割会社との間で締結している労働契約が承継会社等に承継される労働者の範囲及び当該範囲の明示によっては当該労働組合にとって当該労働者の氏名が明らかとならない場合には当該労働者の氏名三承継会社等が承継する労働協約の内容(法第二条第二項の規定に基づき、分割会社が、当該労働協約を承継会社等が承継する旨の当該分割契約等中の定めがある旨を通知する場合に限る。) e-Gov法令検索で第三条を開く ↗