条文くん法令検索 AIに質問する

会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則 第三条 (労働組合への通知)

平成十二年労働省令第四十八号府省令
(労働組合への通知)

第三条

第二条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 第一条第三号から第五号まで及び第七号に掲げるもの
  2. その分割会社との間で締結している労働契約が承継会社等に承継される労働者の範囲及び当該範囲の明示によっては当該労働組合にとって当該労働者の氏名が明らかとならない場合には当該労働者の氏名
  3. 承継会社等が承継する労働協約の内容(法第二条第二項の規定に基づき、分割会社が、当該労働協約を承継会社等が承継する旨の当該分割契約等中の定めがある旨を通知する場合に限る。)

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則第三条(労働組合への通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(承継される事業に主として従事する者の範囲) 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則 目次 第四条(労働者の理解と協力) →