(労働者への通知)
第一条
会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一通知の相手方たる労働者が法第二条第一項各号のいずれに該当するかの別
- 二
- 三分割会社から承継会社等に承継される事業(以下「承継される事業」という。)の概要
- 四効力発生日以後における分割会社及び承継会社等の商号、住所(会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百六十三条第一項に規定する新設分割設立会社にあっては所在地)、事業内容及び雇用することを予定している労働者の数
- 五効力発生日
- 六効力発生日以後における分割会社又は承継会社等において当該労働者について予定されている従事する業務の内容、就業場所その他の就業形態
- 七効力発生日以後における分割会社及び承継会社等の債務の履行の見込みに関する事項
- 八