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会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則 第六条

平成十二年労働省令第四十八号府省令

第六条

第一条から第四条までの規定は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六十条に規定する吸収分割及び同法第六十一条第一項に規定する新設分割について準用する。この場合において、これらの規定(第一条各号列記以外の部分及び同条第二号を除く。)中「分割会社」とあるのは「分割医療法人」と、「承継会社等」とあるのは「承継医療法人等」と、「会社分割」とあるのは「医療法人分割」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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