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原子力発電環境整備機構の財務及び会計に関する省令
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原子力発電環境整備機構の財務及び会計に関する省令 第十四条 (事業報告書)
平成十二年通商産業省令第百五十三号
府省令
(事業報告書)
第十四条
法
第六十五条第二項
の事業報告書には、
第十条
の事業計画及び
第十一条
の資金計画の実施の結果を記載しなければならない。
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この条文が参照している条文
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第65条
第10条
第11条
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