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原子力発電環境整備機構の財務及び会計に関する省令 第十五条 (決算報告書)

平成十二年通商産業省令第百五十三号府省令
(決算報告書)

第十五条

第六十五条第二項の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。

2前項の決算報告書には、第四条の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を示さなければならない。

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