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原子力発電環境整備機構の財務及び会計に関する省令
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原子力発電環境整備機構の財務及び会計に関する省令 第十一条 (資金計画)
平成十二年通商産業省令第百五十三号
府省令
(資金計画)
第十一条
法
第六十四条
の資金計画には、次の事項に関する計画を記載しなければならない。
一
資金調達の方法
二
資金の使途
三
その他必要な事項
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