(予算、事業計画及び資金計画の認可の申請)
第十二条
機構は、法第六十四条前段の認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(機構の成立の日の属する事業年度にあっては、成立後遅滞なく)、申請書に次に掲げる書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
- 二当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
- 三その他当該予算、事業計画及び資金計画の参考となる書類
2機構は、法第六十四条後段の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、変更が前項第二号又は第三号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。