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原子力発電環境整備機構の財務及び会計に関する省令 第十三条 (収入支出等の報告)

平成十二年通商産業省令第百五十三号府省令
(収入支出等の報告)

第十三条

機構は、事業年度の各四半期ごとに、収入及び支出については合計残高試算表により、第七条の規定により負担した債務については事項ごとに金額を明らかにした報告書により、当該四半期経過後一月以内に経済産業大臣に報告しなければならない。

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