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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第六十四条 (予算等の認可)

平成十二年法律第百十七号法律
(予算等の認可)

第六十四条

機構は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

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