(評議員の任命の認可の申請) 第八条 理事長は、法第五十三条第三項の認可を受けようとするときは、様式第六による申請書に、評議員として任命しようとする者の履歴書を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗