条文くん法令検索 AIに質問する

原子力発電環境整備機構に関する省令 第八条 (評議員の任命の認可の申請)

平成十二年通商産業省令第百五十二号府省令
(評議員の任命の認可の申請)

第八条

理事長は、法第五十三条第三項の認可を受けようとするときは、様式第六による申請書に、評議員として任命しようとする者の履歴書を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「原子力発電環境整備機構に関する省令第八条(評議員の任命の認可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条(役員の兼職の承認の申請) 原子力発電環境整備機構に関する省令 目次 第九条(法第五十六条第二項第一号の業務の認可の申請) →