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原子力発電環境整備機構に関する省令 第九条 (法第五十六条第二項第一号の業務の認可の申請)

平成十二年通商産業省令第百五十二号府省令
(法第五十六条第二項第一号の業務の認可の申請)

第九条

機構は、法第五十六条第三項の認可を受けようとするときは、様式第七による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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