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原子力発電環境整備機構に関する省令
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原子力発電環境整備機構に関する省令 第七条 (役員の兼職の承認の申請)
平成十二年通商産業省令第百五十二号
府省令
(役員の兼職の承認の申請)
第七条
役員は、法
第五十条ただし書
の規定による承認を受けようとするときは、
様式第五
による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
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この条文が参照している条文
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第50条
様式第五
(e-Gov)
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原子力発電環境整備機構に関する省令 目次
第八条(評議員の任命の認可の申請) →