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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第五十条 (役員の兼職禁止)

平成十二年法律第百十七号法律
(役員の兼職禁止)

第五十条

役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、経済産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

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