(役員の兼職禁止) 第五十条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、経済産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。 e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗