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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第五十一条 (監事の兼職禁止)
平成十二年法律第百十七号
法律
(監事の兼職禁止)
第五十一条
監事は、理事長、副理事長、理事、評議員又は機構の職員を兼ねてはならない。
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