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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第四十九条 (役員の選任及び解任)

平成十二年法律第百十七号法律
(役員の選任及び解任)

第四十九条

役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2経済産業大臣は、役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分、定款若しくは業務方法書に違反する行為をしたとき、又は機構の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、機構に対し、期間を指定して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

3経済産業大臣は、役員が第四十七条の規定により役員となることができない者に該当するに至った場合において機構がその役員を解任しないとき、又は機構が前項の規定による命令に従わなかったときは、当該役員を解任することができる。

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