(役員の選任の認可の申請) 第五条 理事長は、法第四十九条第一項の規定による役員の選任の認可を受けようとするときは、様式第三による申請書に、役員として選任しようとする者の履歴書を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗