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原子力発電環境整備機構に関する省令
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原子力発電環境整備機構に関する省令 第四条 (定款の変更の認可の申請)
平成十二年通商産業省令第百五十二号
府省令
(定款の変更の認可の申請)
第四条
機構は、法
第四十四条第二項
の認可を受けようとするときは、
様式第二
による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
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「原子力発電環境整備機構に関する省令第四条(定款の変更の認可の申請)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第44条
様式第二
(e-Gov)
← 第三条(事業計画書の記載事項)
原子力発電環境整備機構に関する省令 目次
第五条(役員の選任の認可の申請) →