(事業計画書の記載事項) 第三条 法第四十条第三項の経済産業省令で定める事業計画書に記載すべき事項は、次のとおりとする。一法第五十六条第一項第一号及び第二号に規定する業務の開始の時期二法第五十六条第一項第一号及び第二号に規定する業務に関する計画の概要三資金の調達方法及び使途四原子力発電環境整備機構(以下「機構」という。)の組織五その他必要な事項 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗