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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第四十条 (設立の認可等)

平成十二年法律第百十七号法律
(設立の認可等)

第四十条

発起人は、定款及び事業計画書を経済産業大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

2設立当初の役員は、定款で定めなければならない。

3第一項の事業計画書に記載すべき事項は、経済産業省令で定める。

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