第四十一条
経済産業大臣は、設立の認可をしようとするときは、前条第一項の規定による認可の申請が次の各号に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。
- 一設立の手続並びに定款及び事業計画書の内容が法令の規定に適合するものであること。
- 二定款又は事業計画書に虚偽の記載がないこと。
- 三事業計画書の内容が基本方針及び最終処分計画に適合するものであること。
- 四職員、設備、業務の方法その他の事項についての業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。
- 五前号に定めるもののほか、事業の運営が健全に行われ、発電に関する原子力の適正な利用に寄与することが確実であると認められること。