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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第四十二条 (事務の引継ぎ)
平成十二年法律第百十七号
法律
(事務の引継ぎ)
第四十二条
設立の認可があったときは、発起人は、遅滞なく、その事務を機構の理事長となるべき者に引き継がなければならない。
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