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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第四十三条 (設立の登記)

平成十二年法律第百十七号法律
(設立の登記)

第四十三条

理事長となるべき者は、前条の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。

2機構は、設立の登記をすることによって成立する。

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