(定款記載事項)
第四十四条
機構の定款には、次の事項を記載しなければならない。
- 一目的
- 二名称
- 三事務所の所在地
- 四役員の定数、任期、選任方法その他役員に関する事項
- 五評議員会に関する事項
- 六業務及びその執行に関する事項
- 七財務及び会計に関する事項
- 八定款の変更に関する事項
- 九公告の方法
2機構の定款の変更は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
機構の定款には、次の事項を記載しなければならない。
2機構の定款の変更は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。