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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第四十五条 (役員)

平成十二年法律第百十七号法律
(役員)

第四十五条

機構に、役員として、理事長、副理事長、理事及び監事を置く。ただし、機構は、定款で副理事長を置かないことができる。

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