条文くん法令検索 AIに質問する

特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第四十六条 (役員の職務及び権限)

平成十二年法律第百十七号法律
(役員の職務及び権限)

第四十六条

理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。

2副理事長は、機構を代表し、定款で定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。

3理事は、定款で定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行う。

4監事は、機構の業務を監査する。

5監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は経済産業大臣に意見を提出することができる。

e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第四十六条(役員の職務及び権限)について教えてください」と聞く
← 第四十五条(役員) 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 目次 第四十七条(役員の欠格条項) →