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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第三十九条 (発起人)

平成十二年法律第百十七号法律
(発起人)

第三十九条

機構を設立するには、特定放射性廃棄物の最終処分について学識経験を有する者七人以上が発起人となることを必要とする。

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