条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律
› 第四十八条
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第四十八条
平成十二年法律第百十七号
法律
第四十八条
機構は、役員が
前条
の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。
e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第四十八条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第47条
← 第四十七条(役員の欠格条項)
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 目次
第四十九条(役員の選任及び解任) →