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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第五十三条 (評議員会)

平成十二年法律第百十七号法律
(評議員会)

第五十三条

機構に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。

2評議員会は、評議員二十人以内で組織する。

3評議員は、特定放射性廃棄物の最終処分について学識経験を有する者のうちから、経済産業大臣の認可を受けて、理事長が任命する。

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