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電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則 第八条 (情報提供契約の解除)

平成十二年法務省令第二十八号府省令
(情報提供契約の解除)

第八条

第八条第二項の法務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。

  1. 情報提供契約を締結した者の契約上の義務違反により契約関係を継続し難い重大な事由があると認められること。
  2. 情報提供契約を締結した者が継続して一年間法第四条第一項の委託をしないこと。

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