(情報提供契約の解除) 第八条 法第八条第二項の法務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。一情報提供契約を締結した者の契約上の義務違反により契約関係を継続し難い重大な事由があると認められること。二情報提供契約を締結した者が継続して一年間法第四条第一項の委託をしないこと。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗