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電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則 第九条 (役員の選任及び解任)

平成十二年法務省令第二十八号府省令
(役員の選任及び解任)

第九条

指定法人は、法第十条第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出しなければならない。

  1. 選任又は解任に係る役員の氏名及び略歴
  2. 選任又は解任の年月日
  3. 選任又は解任の理由

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