(役員の選任及び解任) 第九条 指定法人は、法第十条第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出しなければならない。一選任又は解任に係る役員の氏名及び略歴二選任又は解任の年月日三選任又は解任の理由 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗