(情報提供契約の締結の拒絶) 第七条 法第八条第一項の法務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。一情報提供契約の申込者が、業務規程で定める料金の支払方法によって、当該料金を支払うことができないこと、又は当該料金を支払う資力を有することについて合理的な疑いが認められること。二情報提供契約の申込者が法第八条第二項又は次条に規定する正当な理由により情報提供契約を解除され、その解除の日から起算して一年を経過しない者であること。三情報提供契約の申込者がその申込みに関し偽りその他不正の行為を行ったこと。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗