条文くん法令検索 AIに質問する

電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則 第七条 (情報提供契約の締結の拒絶)

平成十二年法務省令第二十八号府省令
(情報提供契約の締結の拒絶)

第七条

第八条第一項の法務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。

  1. 情報提供契約の申込者が、業務規程で定める料金の支払方法によって、当該料金を支払うことができないこと、又は当該料金を支払う資力を有することについて合理的な疑いが認められること。
  2. 情報提供契約の申込者が法第八条第二項又は次条に規定する正当な理由により情報提供契約を解除され、その解除の日から起算して一年を経過しない者であること。
  3. 情報提供契約の申込者がその申込みに関し偽りその他不正の行為を行ったこと。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則第七条(情報提供契約の締結の拒絶)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条(業務の休廃止) 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則 目次 第八条(情報提供契約の解除) →