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電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則 第六条 (業務の休廃止)

平成十二年法務省令第二十八号府省令
(業務の休廃止)

第六条

指定法人は、法第七条の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出しなければならない。

  1. 休止し、又は廃止しようとする登記情報提供業務の範囲
  2. 休止し、又は廃止しようとする年月日
  3. 休止しようとする場合にあっては、その期間
  4. 休止又は廃止の理由

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