(業務の休廃止) 第六条 指定法人は、法第七条の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出しなければならない。一休止し、又は廃止しようとする登記情報提供業務の範囲二休止し、又は廃止しようとする年月日三休止しようとする場合にあっては、その期間四休止又は廃止の理由 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗