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電気通信回線による登記情報の提供に関する法律
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電気通信回線による登記情報の提供に関する法律 第七条 (業務の休廃止)
平成十一年法律第二百二十六号
法律
(業務の休廃止)
第七条
指定法人は、法務大臣の許可を受けなければ、登記情報提供業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
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この条文を参照している条文
第15条
電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則 第6条
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電気通信回線による登記情報の提供に関する法律 目次
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