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電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則 第五条 (事業計画等)

平成十二年法務省令第二十八号府省令
(事業計画等)

第五条

指定法人は、法第六条第一項前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて法務大臣に提出しなければならない。

2指定法人は、法第六条第一項後段の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出しなければならない。

  1. 変更しようとする事項
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更の理由

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