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電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則 第四条 (業務規程)

平成十二年法務省令第二十八号府省令
(業務規程)

第四条

第五条第二項の法務省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 登記情報提供業務の実施方法
  2. 登記情報提供業務に関する料金
  3. 前号の料金の支払方法
  4. 情報提供契約の約款
  5. 登記情報提供業務に関して得られた情報の目的外使用の禁止その他管理に関する事項
  6. 登記情報の安全性の確保に関する事項
  7. その他登記情報提供業務に関し必要な事項

2指定法人は、法第五条第一項前段の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に業務規程を添えて法務大臣に提出しなければならない。

3指定法人は、法第五条第一項後段の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出しなければならない。

  1. 変更しようとする事項
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更の理由

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