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電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則 第三条 (手数料の納付方法)

平成十二年法務省令第二十八号府省令
(手数料の納付方法)

第三条

第四条第三項の手数料の納付は、納入の告知に従い、毎月二十五日までにその前々月分の手数料の合計額を日本銀行に納付する方法によってしなければならない。

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(経過措置)
附則

不動産登記規則別記第四号様式において定める登記官の身分を証する書面の様式は、この省令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の様式によることができる。

2前項の規定は、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則において定める職員の身分を示す証明書の様式について準用する。

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