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電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則 第二条 (変更の届出)

平成十二年法務省令第二十八号府省令
(変更の届出)

第二条

指定法人は、法第三条第三項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を法務大臣に提出しなければならない。

  1. 変更後の名称又は主たる事務所の所在地
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更の理由

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