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特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令 第十二条 (顧客が支払うべき対価に関する事項)

平成十二年総理府令第百三十一号府省令
(顧客が支払うべき対価に関する事項)

第十二条

準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、受益証券の募集等に関する契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該受益証券の価格に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの事項に係る情報の提供をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。

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