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特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令 第六条 (顧客が支払うべき対価に関する事項)

平成十二年総理府令第百三十一号府省令
(顧客が支払うべき対価に関する事項)

第六条

第七十二条の二第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、受益証券の募集等に関する契約に関して顧客が支払うべき対価(当該受益証券の価格を除く。以下この条第九条第七号第十二条及び第十六条第四号において「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該受益証券の価格に対する割合を含む。以下この条において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。

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(特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
附則

原委託者(新資産流動化法第二百二十四条に規定する原委託者をいう。次項において同じ。)が第七条の規定による改正後の特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令(次項において「新原委託者行為規制等府令」という。)第十一条の規定により交付する目論見書(同条の規定により目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)に対する同条の規定の適用については、施行日から起算して三月を経過する日までの間は、同条中「前条に規定する方法に準ずる方法により当該」とあるのは、「当該」とする。

2原委託者は、施行日以後に受益証券(新資産流動化法第二条第十五項に規定する受益証券をいう。)の募集等(新原委託者行為規制等府令第一条に規定する募集等をいう。)に関する契約を締結しようとする場合には、施行日前においても、新原委託者行為規制等府令第十一条の規定の例により、顧客に対し目論見書(同条の規定の例により目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)を交付することができる。この場合において、同号中「前条に規定する方法に準ずる方法により当該」とあるのは、「当該」とする。

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