(健康保険の介護保険料率等の算定に関する経過措置)
第二条
改正法附則第八条の規定により健康保険の保険者が平成十四年度までの介護保険料率を定める場合には、次の各号に掲げる介護保険料率は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
- 一
- 二平成十三年度の介護保険料率イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額を平成十三年度における当該保険者が管掌する介護保険第二号被保険者である被保険者の標準報酬月額の総額の見込額で除して得た率を基準として定めること。
- イ平成十三年度において当該保険者が介護保険法の規定により納付すべき納付金の額
- ロ介護保険法第百五十八条第一項の規定により平成十三年度まで納付が猶予された納付金に相当する額を超えない額であって、平成十二年度から平成十四年度までの各年度の介護保険料率の平準化を図るため当該保険者が平成十四年度の月分の介護保険料額として徴収することが必要であると認める額
- イ
- 三平成十四年度の介護保険料率イに掲げる額とロに掲げる額との合算額を平成十四年度における当該保険者が管掌する介護保険第二号被保険者である被保険者の標準報酬月額の総額の見込額で除して得た率を基準として定めること。
- イ平成十四年度において当該保険者が介護保険法の規定により納付すべき納付金の額
- ロ前号ロに掲げる額(次項の規定により平成十三年度の特別介護保険料額の算定方法を定めた同項に規定する承認健康保険組合においては、同項第一号ロに掲げる額)
- イ
2改正法附則第八条の規定により承認健康保険組合(健康保険法附則第十四条第一項に規定する承認健康保険組合をいう。以下この項において同じ。)が平成十三年度又は平成十四年度の特別介護保険料額の算定方式を定める場合には、次の各号に掲げる特別介護保険料額の算定方法は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
- 一平成十三年度の特別介護保険料額の算定方法健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第九十六条の基準に従い、平成十三年度における当該承認健康保険組合の特別介護保険料額の総額とイに掲げる額からロに掲げる額を控除した額とが等しくなるように規約で定めること。
- イ平成十三年度において当該承認健康保険組合が介護保険法の規定により納付すべき納付金の額
- ロ介護保険法第百五十八条第一項の規定により平成十三年度まで納付が猶予された納付金に相当する額を超えない額であって、平成十三年度及び平成十四年度の各年度の特別介護保険料額の平準化を図るため当該保険者が平成十四年度の月分の特別介護保険料額として徴収することが必要であると認める額
- イ
- 二平成十四年度の特別介護保険料額の算定方法健康保険法施行令第九十六条の基準に従い、平成十四年度における当該承認健康保険組合の特別介護保険料額の総額とイに掲げる額とロに掲げる額との合算額とが等しくなるように規約で定めること。
- イ平成十四年度において当該承認健康保険組合が介護保険法の規定により納付すべき納付金の額
- ロ前号ロに掲げる額(前項の規定により平成十三年度の介護保険料率を定めた健康保険組合においては、同項第一号ロに掲げる額)
- イ