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健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第三条 (船員保険の介護保険料率の算定に関する経過措置)

平成十二年政令第五百九号政令
(船員保険の介護保険料率の算定に関する経過措置)

第三条

改正法附則第十三条の規定により社会保険庁長官が平成十四年度までの介護保険料率を定める場合には、次の各号に掲げる介護保険料率は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

  1. 平成十三年一月以後の月分の平成十二年度の介護保険料額に係る介護保険料率イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額を平成十三年一月以後の平成十二年度における介護保険第二号被保険者である被保険者の標準報酬月額の総額の見込額で除して得た率を基準として定めること。
    1. 平成十二年度において船員保険を管掌する政府が介護保険法の規定により納付すべき納付金の額
    2. 船員保険を管掌する政府の平成十二年四月から十二月までの月分の介護保険料額の総額
  2. 平成十三年度の介護保険料率イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額を平成十三年度における介護保険第二号被保険者である被保険者の標準報酬月額の総額の見込額で除して得た率を基準として定めること。
    1. 平成十三年度において船員保険を管掌する政府が介護保険法の規定により納付すべき納付金の額
    2. 介護保険法第百五十八条第一項の規定により平成十三年度まで納付が猶予された納付金に相当する額を超えない額であって、平成十二年度から平成十四年度までの各年度の介護保険料率の平準化を図るため社会保険庁長官が平成十四年度の月分の介護保険料額として徴収することが必要であると認める額
  3. 平成十四年度の介護保険料率イに掲げる額とロに掲げる額との合算額を平成十四年度における介護保険第二号被保険者である被保険者の標準報酬月額の総額の見込額で除して得た率を基準として定めること。
    1. 平成十四年度において船員保険を管掌する政府が介護保険法の規定により納付すべき納付金の額
    2. 前号ロに掲げる額

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